- PSEマークの無い製品の個人輸入 → 合法
- PSEマークの無い製品のフリマ出品 → 合法
- PSEマークの無い製品の販売 → 違法
— ただし利用は自己責任 —
『PSEマーク』の無い電気用品を個人輸入や利用するのは合法なのか?それとも『電気用品安全法(第五十七条)』に抵触するのか?…というのを、経済産業省に直接伺ってみました。
わざわざ問い合わせしたのですね。
うぬっ!
それが一番確実なのであーる。
『PSEマーク』とは?
本題に入る前に、『電気用品安全法』と『PSEマーク』とは何か。そして、電気用品安全法違反となる行為および罰則について、これらを条文と照らし合わせながら確認していきます。
まずはお勉強であーるっ!
この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
届出事業者は、その届出に係る型式の電気用品の技術基準に対する適合性について、第八条第二項(特定電気用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
Source:電気用品安全法
要するに『PSEマーク』とは、『電気用品安全法(Product Safety Electrical Appliance and Materials)』の基準に適合している電気用品であることを示す認証のことです。
このPSEマークがあることによって、電気用品(合計457品目)を我々が安心して使用することができるわけです。なお、PSEマークには、菱形(特定電気用品)・丸型(特定電気用品以外の電気用品)、という2種類があります。
届出事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、技術上の基準に適合するようにしなければならない。また、これらの電気用品について(自主)検査を行い、検査記録を作成し、保存しなければならない。
Source:電気用品安全法
PSEマークは政府機関から取得するものではなく、事業者が自主的に検査を行い、届出をする必要があります。
当然ですが、輸入や販売をする際にPSEマークを表示する必要があるため、メーカーや販売者の側がPSE検査を怠ってはいけません。
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
Source:電気用品安全法
PSEマークの無い電気用品を輸入や販売した場合、上記のような罰則が設けられています。ちなみに、法人に対してはさらに重い罰則(一億円以下の罰金刑)が設けられています。
そして、ここでポイントとなってくるのが、事業目的でPSEマークの無い電気用品を輸入や販売した場合には電気用品安全法違反ということですが、個人輸入の場合においては電気用品安全法の対象となるのか、という点です。
“個人輸入の場合”はどうか、要はここですよね。
「知らない」では済まされない話だからこそ、ちゃんと認知しておく必要があーる。
経済産業省に訊いてみた
PSEマークの無い電気用品の個人輸入・個人利用について、「合法なので大丈夫」という話がWeb上では散見されます。
ただ、その根拠となる出典が分からなかったため、正しい情報を知るべく経済産業省に直接伺ってみました。
①個人輸入について
電気用品安全法は、個人輸入においては適用されません。
ですので、PSEマークの無い電気用品を個人輸入した場合においても、罰則の対象にはなりません。
営利目的ではない個人輸入であれば、PSEマークの無い電気用品を海外から輸入しても問題ないとのご回答をいただきました。
②個人利用について
電気用品安全法は、個人利用においては適用されません。
ただし、利用される際には自己責任となりますので、安全に配慮した上でお使いください。
PSEマークの無い電気用品を利用することについても問題ナシ。
ただし、利用したい電気用品(例:USB充電器)が、日本でも利用できる技術仕様となっているかは確認しておきましょう。
③譲渡や貸出について
無償での譲渡や貸出については、罰則の対象になりません。
譲渡や貸出する際には、“無償”ではないといけません。
とはいえ、PSEマークの無い電気用品を市中に出回らせるのは安全上宜しくないので、筆者としては個人輸入した本人が責任を持って処分すべきだと考えております。
④フリマサイトへの出品について
不用品の処分のような形であれば、罰則の対象には該当しません。
ただし、出品数が多く営利目的だと判断された場合においては、個人であっても電気用品安全法の第五十七条に抵触する可能性があります。
フリマサイト(メルカリ等)への出品は電気用品安全法は合法ですが、プラットフォーム側で規約がある場合については、そちらを従うようにしましょう。
少なくとも、輸入転売のようなことをすると、電気用品安全法の第五十七条に抵触します。ですので、やはり譲渡は無償、もしくは知人に売る、ぐらいが安全です。もちろん、次のオーナーに渡す際には、PSEマークの無いことを知らせてあげましょう。
まとめ「個人輸入・利用・譲渡は合法」
PSEマークの無い電気用品の個人輸入・個人利用については合法ですが、何があっても自己責任になることは忘れてはいけません。
PSEマークや電気用品安全法の目的や本来の意味。これをしっかりと理解した上で、PSEマークの無い電気用品の個人輸入・個人利用というのをやってきたいところです。
分からないことは国に訊く、これがベストですな!
おまけ
ご回答をいただいた経済産業省の方には感謝あーる。
ほんと、いい迷惑ですものね。
ま、これでPSEマークのない製品も、心置きなくブログで紹介できるやんね!
うぬ!
でも、この話については認知してもらうようにするあーる。安全第一!
おわり
まさかの『経済産業省』!?